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土地家屋調査士は、不動産の法律と技術の専門家です。
皆様の大切な財産を守るお手伝いを致します。
重要な財産である土地や建物は、法務局にある登記簿に記録することにより、その権利が公示されます。
土地家屋調査士は顧客の依頼によりその土地や建物がどこにあり、どんな形をしているのか、
また、どのような用途に使用されているかなどを調査、測量し、図面を作成、
登記申請手続などを行う測量及び法律の専門家です。
こんな時は、お気軽にご相談下さい。!!
●土地の測量をしたい
建物を建築したいが敷地の大きさが分からない、私道部分の面積を知りたいなど。
また、土地の売却時に「測量」が条件となることが一般的です。
●土地を分割したい
相続、売却などで土地を複数に分割する際には、土地分筆登記を申請し土地を分割します。
●建物を新築した・取り壊した
建物を新築した場合、所有権を取得(建物の引渡)の日から、1ヶ月以内に表題登記を申請する旨が法律で定められています。
建物を取り壊した場合も、滅失(取り壊し)の日から1ヶ月以内に滅失登記を申請する旨が法律で定められています。
●お隣との境界が分からない
世代や所有者が代わり、境界がわからなくなってしまうことがあります。
また、「建築工事で境界標が動いてしまった、なくなってしまった」などでお困りの時もご相談ください。
●境界標を設置したい
境界標がなければ、自分が利用できる権利の範囲が明確でないので、登記・地積測量図があってもその範囲が他人には分からずトラブルの原因になることもあります。
その他の不動産の登記、筆界特定、土地の境界の民間紛争解決手続(ADR)についてのご相談も承っております。