業務のご案内

主な業務内容です。 このほかにも不動産に関する様々な登記・ご相談を承っております。

 

土地の登記

● 分筆登記 一筆の土地を複数に分割する登記です。 土地の一部を売買する場合や、相続により土地を分割する場合などに行います。 測量、境界の確認、境界標の設置などが必要になります。
平成17年の不動産登記法改正により、以前のように、分筆する土地だけを測量し、残りの土地の面積は計算で求めるという事ができなくなりました。
分筆前の土地と分筆後の土地の地積の差が一定の限度を超えると、分筆登記の申請と併せて、分筆前の土地の地積更正登記が必要になります。
  ● 合筆登記 隣接する複数の土地を一つにまとめる登記です。
隣接していない土地、地目の異なる土地、隣接していても字が異なる土地は合筆できません。 また所有者が違う、共有で持分が違う土地も合筆できません。 抵当権など所有権以外の権利が登記されている土地も原則として合筆できません。
  ● 地目変更登記 地目とは、土地の主たる用途による分類です。 不動産登記法では、「田」「宅地」「山林」など23種類に分けられています。
地目に変更があったときは、変更があった日から1ヶ月以内に変更の登記をしなければなりません。「田」を造成して「宅地」に変えた場合には申請します。農地を宅地に変更する際には、「農地転用許可」も必要です。山林の一部を造成して宅地にした場合は、分筆登記と地目変更登記が伴います。
  ● 地積更正登記 登記簿の土地の面積と実際の土地の面積が異なる際に行います。

 

 

建物の登記 

● 建物表題登記 建物を新築した際に必要となる登記です。登記されていない建物を相続した・譲り受けたなどの場合にも建物表題登記を行います。 
新築した建物又は表題登記がない建物(登記しないまま現存する建物)を取得した者は、所有権を取得(建物の引渡)の日から、1ヶ月以内に表題登記を申請する旨が不動産登記法で定められています。
建築工事完了後、登記申請を行います。 人間に例えると「出生届」です。 
「建物表題登記」が完了してはじめて、権利(所有権など)に関するが登記ができます。
  ● 建物滅失登記 建物を取り壊した、火災で焼失した場合などの登記です。 滅失(取り壊し)の日から1ヶ月以内に滅失登記を申請する旨が法律で定められています。
 滅失登記を行わないと、実際にはない建物が存在しているようにとられ、相続や土地の売買の際の問題になる場合もあります。
また、時間をおいてしまうと登記簿上残っているいることを忘れてしまうこともありますので、なるべく早い時期に登記されることをお勧めいたします。
  ● 建物表題変更登記 建物の増改築工事などによって、用途・構造・面積が変わった際の登記です。 建物表題登記や滅失登記と同様に変更のあった日から1ヶ月以内に登記申請する旨が不動産登記法で定められています。
不動産の登記は、実態(現況)と登記簿が一致していることが原則です。 銀行などから融資を受ける際に、担保物件の現況が登記簿が異なっていると、手続きがスムーズに行われない場合があります。
  ● 建物合体登記 2つ以上の独立している建物を隔壁除去・増築工事などで、構造上一体化し、物理的にも機能的にも1つの建物にした際の登記です。  合体登記をおこなうと、合体前の建物の登記は抹消され、新しく一個の建物として登記されます。  合体の日から1ヶ月以内に登記申請する旨が不動産登記法で定められています。
単純に工事によって2つ以上の建物を1つにすれば、合体登記が必要となる場合ばかりではありません。
色々なケースがございますので、詳しくは土地家屋調査士にご相談ください。

 

測量 

  ● 現況測量 現在ある境界標またはブロック塀等の構造物に囲まれた範囲で行う測量で、境界が明確でない部分に関しては、境界線を推定して測量します。
隣接地の境界を決めないで行う場合と、官有地を除いた隣接の民有地との境界を決めて行う場合とがあります。
作業期間が短く、確定測量に比べ費用も安くすみますが、測量した図面は現在の状況を明示した図面となります。
  ● 確定測量 官有地(道路・水路など)を含むすべての隣接地との境界を決めて(確定して)行う、測量です。境界標などがない場合は、境界標の設置も行います。
官有地との境界確定が必要な場合、作業期間が長くなり(地方によって異なりますが、目安として2~3ヶ月位)、現況測量に比べ費用が高くなります。
確定測量を行うと、正確な実測図を作成する事ができます。また、登記簿上の面積と測量した面積が異なっていた場合には、登記簿上の面積を実測面積に直すこと(地積更正登記)が出来ます。
土地を分割したり(分筆登記)、相続税を物納する場合、確定測量が必要になります。 相続税物納の場合は、物納申告期間が短いため、相続が発生してから確定測量を行うと間に合わない事が多いようです。
  ● 道路部分面積測量

 道路として使用されている土地の面積を測量します。 
地目が「公衆用道路」でない土地・建物の敷地と道路がひと続きの土地でも、「公共の用に供する道路」である場合や、行き止まりの私道、セットバックされた部分についても一定の要件を充たす場合は非課税となります。  
都税事務所への「固定資産税・都市計画税非課税申告書(公共の用に供する道路)」の提出が必要となります。 都税事務所の審査がとおると、翌年度から非課税となります。
非課税申告書の提出の際には、原則として土地家屋調査士等の作成した地積測量図の添付が必要です。
詳しくは、各都税事務所にお尋ね下さい。

 

 境界

  ● 境界標の埋設

 土地の境界を明確にするということは、ご自身の大切な資産管理に繋がる、大切なことです。

境界標がなければ、自分が利用できる権利の範囲が明確でないので、登記があってもその範囲が他人には分からずトラブルの原因になることもあります。

「建築工事で境界標が動いてしまった、なくなってしまった」「以前あった境界標がなくなっている」などでお困りの時もご相談ください。

  ● 隣地との境界確認

 「隣接の土地所有者から土地の境界確認の立会を求められた」など土地の境界確認についてご自身の判断だけではご心配な際はご相談ください。

各種資料・現況等を精査し、必要であれば立会に同席もいたします。

 

 

各種ご相談

    ● 不動産登記についてのご相談  
● 筆界特定についてのご相談  
● 土地の筆界の民間紛争解決手続についてのご相談